楾大樹『檻の中のライオン』読後雑感~2つの「政治」への恐怖心

Lion

弁護士の著者が、日本国憲法についてわかりやすく説いた憲法入門書です。

国家権力をライオン、檻を憲法に例えて、イラスト入りで解説しています。

本書中にも言及があるように、小学校高学年でも、読める内容となっています。

こと、日本の初等教育・中等教育での、いわゆる「社会科」系科目の冷遇は目に余るものがあります(更には、人文系はもっと酷い)。

それでいて、「民主主義教育だ」、「主権者教育だ」などとは、片腹痛い。

そんな中で、本書は、こと、憲法に関しては、是非読まれるべき本だと思いました。

以下、法学畑ではない人間の雑感をつらつらと・・・。

なぜ「ライオン」なのか?

なぜライオンなのでしょうか?犬では駄目でしょうか?

確かに犬を自宅の「番犬」で飼う人もいますし、「犬のお巡りさん」なんて童謡もあります。

犬の方が国家・政府のイメージに近いとの主張もあるかもしれません。

しかし、ここは是が非でも「百獣の王」でなければならない。

なぜなら、この地上において何人も、打ち倒せない最強の存在の比喩だからです。

国家(政治権力)の、この至高性は何より「死」を司っていることにあります。

「政治の幅はつねに生活の幅より狭い、本来生活に支えられているところの政治が、にもかかわらず、屡々、生活を支配しているとひとびとから錯覚されるのは、それが黒い死をもたらす権力を持っているからに他ならない。」

埴谷雄高『幻視の中の政治』未来社、1971年、9頁。

政治学・政治思想だと、トマス・ホッブズが、国家を旧約聖書の怪物「リヴァイアサン」に例えていますが、これも同じ(本書のように「ライオン」の方が、入門書としてはイメージし易いと思います)。

端的に言えば、それは物理的強制装置・暴力装置(軍隊・警察)の独占にあります。

ぶっちゃけると、セキュリティーシステムがあっても(本書68頁、違憲審査権)、「本気」で「暴走」されると手が付けられない。お手上げ状態になってしまう。

歴史はその傍証でいっぱいです。

そんな中、最後に取りうるのは、本書でも言及されるように「抵抗権」(革命権)しかありません(本書76頁)。

よく、米国の銃規制問題が取り沙汰されますが、銃規制への根強い反対には、この抵抗権の保証のような側面があります。要するに、「ワシントンの連邦政府が暴走した時に、人民が抵抗する武器はどこにあるか?」。

また、日常における「憲法」の役割に関しては

動物園で「檻」のありがたみが感じられないのは、檻が檻としての役割を果たしているからです。檻は、きちんと役割を果たすほど、逆に存在感がなくなってしまうのです。

(本書102頁)

これはその通りだと思います。逆に、国家権力も、役割を果たしていればいるほど、存在感を失っていきます。

国家権力の存在感が際立つことは、その国の統治状態に何らかの問題あるいは、綻びが生じていることを意味します。

ちょうど、昨今のように、自衛隊への評価や期待が「過度」に高まっている状態が、これに近いかもしれません。

二つの「政治」への恐怖心

思うに、「政治」に対しての恐怖心には大きく二通りあるのでしょう。

ひとつは、本書のように、自分の所属する政治的共同体の国家権力が自分たちに牙を剥く状態(弾圧や独裁・恐怖政治)。これは市民革命を経て、社会契約論を土台にした近代憲法が想定している「恐怖」です。

いまひとつは、全く別の外部の「政治権力」。つまり外国です。外国が自分たちに牙を剥く状態(経済制裁、軍事侵略)。国家の必要性の最も原初の存在理由を「防衛」に求める理論は、現代も大きな力を持っています。

つまり、外のライオンから身を守るために自らもライオンを飼う。という、毒をもって毒を制す、というやり方を、人類は続けてきたことになります。

そして、双方、「毒」であることには変わらないのです。

この恐怖心がどちらに向くかは、その国の政治文化や国内外の情勢、各人の思想傾向によって多く左右されます。

「緊急事態条項」をどう捉えるか?

本書でも取り上げられている「緊急事態条項」(国家非常権、国家緊急権とか非常大権とか言われるものと同じでしょう)。

要するに、あけっぴろげに言ってしまえば、究極的には「戒厳」と「委任独裁」を認めるかどうか、ということですね。

ここでの「戒厳」は、全国あるいは一部の地域の司法権・行政権を中央政府及び軍隊が掌握する意味。

「委任独裁」は憲法の一時停止による一時的独裁(全権を掌握するのは「主権独裁」です)。

この二つが「政治的」目的(秩序の回復、敵の排除)を達成するのに、一番効率的だからです。

危機的状況では、時間と規模が勝負になるので、諸々の手続き(議会審議など)を省略し、為政者の単一の意思を遂行する。

しかしながら、本書の指摘通り、それは諸刃の剣です。

ではどうするか?

憲法制定権力

まず、大原則は法治国家の維持なのですから、法が想定すべきは最大限だ、ということです。

想定できる事態は、可能な限り法の範囲に収める事。

パンデミック、大地震、原子力災害、騒乱状態・・・etc.

その上で、法治を“超える”場合に直面した場合、唯一、それは認められる。

法治を超えるというのは、憲法そのものの存立を揺るがす事態であり、もうそこは法を超えた、憲法を前提にしない権力(憲法制定権力の次元)の話になります。

こう考えると、そのような事態をそもそも憲法自体に書き込むものなのか?という疑問が生まれます。

なぜなら、憲法を超えた状況に対しての例外状態に対処できうるのは、法以前の憲法制定権力的な、自然法的な「戒厳」ではないか。

実は、日本は、20世紀において、この状態を経験しています。

それは、1945年~1952年。米国の日本占領です。

「実際に連合軍最高司令官は、超憲法的な上級権を持っていて、日本の政府機関の行動を、直接指揮監督し、それを無効にしたり新たな行動を命じたりすることができた。(中略)日本国はこの期間、主権を失っていたことが明らかです。(中略)連合軍最高司令官ジェネラル・マッカーサーは戒厳司令官だったと考えればよい。戦後日本は、六年間以上にわたり戒厳状態にあったのです。」

橋爪大三郎『国家緊急権』NHKブックス、2014年、56-57頁。

これは、本書が最も危惧するライオンが野放しの状態、「政治権力」の剥き出し状態・フリーハンドです

しかし、これは、主権独裁の議論です。

では、委任独裁は緊急事態に備えて、憲法にあるべきなのか?

二つの戒厳令

緊急事態条項を考える上で、参考になるのが、「戒厳」には大陸法と英米法で、二つの異なった考え方があるということです。

「非常法にかんする法思想はフランス、ドイツにおける成文法としての合囲法、イギリス、アメリカにおける不文法としての非常法=軍法という、異なった二大潮流として存在している。」

大江志乃夫『戒厳令』岩波書店、1978年、40頁

上記を整理しますと、

  1. 大陸系の実定法としての「合囲法」
  2. 英米系の自然法としての「非常法」

どちらを取るかは、非常に難しいのですが、一つ言えることは、「緊急事態条項」を設けなくても、それは自然法として「ある」ということです。

(ちなみに戦前日本の太政官布告第36号「戒厳令」は前者の大陸法系)

これは、「国家」(政治的共同体)の本質から演繹されることで、賛否の問題ではありません。

東西いろいろな場所で語られたこれらのさまざまな理論上・実際上の主張のなかには、ニュアンスの差はあっても、つねに一貫したロジックが流れている。すなわち、国家の存立または全憲法体制の保持のためには、形式上は憲法律に違反する非常手段も、緊急やむをえないかぎり正当(・・)だという思想がそれである。(中略)かような論理は通常の法理を超えて、政治の領域おいて成立するといわねばならない。


小林直樹『国家緊急権』学陽書房、1979年、52頁。

どうしても、日本人は①合囲法で考えがちになります(戦前の戒厳令もこちら)が、②非常法を念頭に考えてみることも必要かもしれません。

「難事件は悪法を作る」という格言がありますが、憲法体制(国体)そのものを破壊する“難事”への対応を事前に立法化するのは、この種の危険があります。

「国家非常権の発動をめぐって、事前に立法によって正当化されているばあいよりも、事後に免責立法をかちとることによってのみ正当化されるばあいの方が、非常権発動を決断しなければならないときの権力者に、はかり知れないほど大きな責任を課する。」

『戒厳令』216頁

「政治」というライオンを担う政治家(為政者)には、この覚悟を常に求めるべきかもしれません。

なお、憲法の入門書はこちらもオススメです。天皇制との関係を中心に論じています↓